借金で首が回らない…
債権者から電話がかかってくる…
今月の返済日が迫ってくる…
会社には言えない…
どうしよう…
債務整理とは、借金で困っている状況を解決するものです。
弁護士に依頼して弁護士から受任通知が債権者に届けば、債権者は依頼者本人には連絡してこなくなります。
債務整理には、この数行後から説明する3種類があります。いずれも、
・勤務先には連絡しません。
・戸籍や住民票には載りません。
・信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)は、弁護士から受任通知が行った段階でなされるので、差はありません。
・任意整理
債権者と話し合って分割弁済をお願いするもので、裁判所の公的手続は使いません。
業務内容は単純ですが、債権者は遅延損害金を免除してくれるのがせいぜいで、元本は免除してくれません。そのため、借金は大幅には減らないのが通常です。今後数年間にわたり毎月何万円といった金額を支払い続けることになります。
そのため、あまりオススメの方法ではありませんが、様々な事情により他の方法を採れない場合は仕方ありません。
・破産
裁判所に破産を申し立てます。これにより借金は全て棒引きとなります。
つまり、借金を1円も返さなくてよいのです。この強力な効果のため、借金で困っている方には基本的にオススメする方法です。
ただし、過去に破産したことがある人は、法律上7年間は再度の破産はできません。
また、警備員や保険の外交員等、破産手続中は業務ができない職種があります(破産手続が完了した後はできますので、致命的な問題ではありません)。
家や土地といった不動産については、全て手放すことになります。
・個人民事再生
任意整理は借金が100%残る(せいぜい遅延損害金が無くなる程度)であり、破産は借金が0%になるのと比べ、個人民事再生は、単純化して言えば「借金を8割引にして、残りの2割を3年間で分割弁済する」という手続です。
そのため、破産より不利なので、基本的には破産のほうをオススメします。
ただ、
・仕事が警備員や保険の外交員等で、一時期でも仕事を休むわけにはいかない方
・自宅を住宅ローンで購入して住んでいるが自宅は絶対に失いたくない方
この2つのうちのどちらかに当てはまる方には、個人民事再生を検討していただくことになります。
ただし、今後継続して一定の収入が見込めることが条件となります。
また、住宅を失いたくないという場合、住宅ローンは滞納していないこと、住宅ローンは別枠で今後も変わらず返済し続けること、ということになります。
このように、個人民事再生は決して楽なものではありませんので、そこは理解しておく必要があります。