家事

離婚には色々なことが起きます

夫の暴力に耐えられない!
妻の言っている「暴力」は嘘なんです!

 

当事務所では、離婚を含め家事事件にも力を入れ、多数取り扱っています。
離婚は、未成年の子がいるかどうかで大きく異なってきます。
未成年の子がいないのであれば、手続は通常はさほど複雑ではありません。
未成年の子がいれば、手続は複雑になります。そう、親権・監護権の問題と、養育費の問題です。

 

当職が過去に取り扱った事案では

 

・未成年ではないが精神病を患い介護が必要な子がいる夫婦で、妻が夫と子を捨てて家出して行方不明となった。夫は行政の支援を受けつつ一人で子を介護し続けた。数年後、妻から離婚請求訴訟が提起された。

 

この事案で夫の代理人として、妻の離婚請求が不当であることを主張し、妻は訴えを取り下げました。

 

・夫からの言葉の暴力を長年我慢してきたが、子が成人する時期が来たことを契機に実家に帰り、離婚を求めた。しかし、夫は言葉の暴力を一切認めず、離婚も拒否

 

この依頼では妻の代理人として、夫に対する離婚請求調停を申し立て、結果として満足のいく財産分与と共に離婚が成立しました。

相続でも色々なことが起きます

そんな遺言書など聞いてない!!

 

・高齢の女性がお亡くなりになった。
相続人は、既に老境にさしかかる子が複数人。
遺産は法定相続分に従って分配するだけかと思いきや、「長男に全てを相続させる」という公正証書遺言が出てきた…!

 

という事案を、当職は過去に取り扱ったことがあります。
遺言書には大別して自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、公正証書遺言の信頼性は高いものです。
そのため、高齢の方は、遺言をするなら公正証書遺言を行うべきでしょう。
そして、その遺言の存在は、その遺言により利益を受ける相続人しか知らされていないのが通常です。
なぜなら、遺言書は何通でも書ける上、内容が矛盾したら「後に書いた方」が優先されるからです。
また、ほかの事案としては、

 

・遺産分割協議をしようにも、相続人が世代がかわって、どこにいるのかわからない…

 

というものもあります。これは、戸籍を調べ、住民票を調べ、丹念に探索していくことになります。
遺産分割協議書についても、内容について依頼者のご要望を踏まえて他の相続人と交渉し、当事務所にて作成することができます。
他の事案としては、

 

・高齢の女性が亡くなった。相続人は養子2人。片方からもう片方に対し、養子縁組無効確認訴訟が提起された。

 

という事案を取り扱ったことがあります。提起された側の養子の代理人として、養子縁組が有効であることを前提として遺産分割をするという内容の「勝訴的和解」にて終了しました。

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